2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
社則の英訳作業などをしていた。男性は、ハラスメントに当たるとして、アシックスに慰謝料などを求め提訴し、三月に和解をしております。 アシックスは、東京オリンピックのスポンサー、東京二〇二〇のゴールドパートナーでもありますが、こうした大企業がパタハラ裁判の当事者にもなっている。こういうことを、大臣はどう感想を持たれていますか。
社則の英訳作業などをしていた。男性は、ハラスメントに当たるとして、アシックスに慰謝料などを求め提訴し、三月に和解をしております。 アシックスは、東京オリンピックのスポンサー、東京二〇二〇のゴールドパートナーでもありますが、こうした大企業がパタハラ裁判の当事者にもなっている。こういうことを、大臣はどう感想を持たれていますか。
その英文と日本文を照らし合わせてみると、幾つか首をかしげる英訳がございますが、そのうちの一つが、日本文で言いますと、皆さん方にお配りをしておりますけれども、この慰安婦の募集について、真ん中辺りに、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。
○山田宏君 日本語として官憲等の中に軍が入るかということについては、私はここで英訳をわざわざミリタリーと入れる必要はないと。なぜならば、その後の文章がダイレクトリーと書いてあるわけですね、直接関与したと書いてあるわけですから、やはりこのミリタリーという言葉は不適切だと、こう考えます。
このため、御指摘の英訳が誤訳とは言えないと考えております。
先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、以前、まさに談話が発出されたときにおきましては、いわゆる従軍慰安婦という言葉を用いておりまして、近年につきましては、慰安婦で、英訳につきましてはコンフォート・ウィメンというものを用いているというところでございます。
さらに、いわゆる従軍慰安婦と河野談話に書かれているこの言葉ですけれども、英訳はどういうふうになされていますか。いわゆる従軍慰安婦ということを外務省で対外的に話をするときの英訳、それとついでに、これから慰安婦という言葉だけ使うということですけれども、その場合の英訳、違うのかどうかというのもお聞かせいただきたいと思います。
したがって、元首、英訳するとヘッド・オブ・ステートと規定してしまうことは、天皇陛下の本来の役割を矮小化しかねず、諸外国に対しても誤解を与える、あるいは、天皇はあくまでも天皇であり、エンペラーそのものではなく、また国家責任を負うヘッド・オブ・ステートそのものでもなく、祭祀と元首のお役目を併せ持つ、世界に二つとない存在であるという考え方を持っていらっしゃる方もいます。
国内向けコンテンツの一部を英訳して無料配信を開始しておりまして、そのような取組も含めて今後の展開に向けて海外向けサービスの準備が進められているところと、このように承知しております。
ちょっと私も英訳がどうなるのかと調べてみたんですが、直訳するとエフェクティブコントロールと、実効支配になるのかもしれませんが、国際的に定着している言葉、これも多分ないんじゃないかな、フランス語で使ったりはするんですけれども、英語で実効支配について決まった文言はないんじゃないかなと思っております。
それともう一つは、元々、そうでなくても法務省のホームページは恐らく日本で一番難解なホームページということだと思いますので、したがって、いかに外国人の方に理解いただけるような平易、簡便な表記、説明をするのかということも考えないといけないと思いますので、日本の法律の文章をそのまま英訳をしてしまいますと、実際に何を言っているのか分からないという話になりかねないということも踏まえて、是非御対応いただきたいと
法務省では、ホームページやパンフレットの英訳版を作成しまして、法務省の組織ですとか各種施策を紹介するとともに、人権相談窓口や法テラスを始めとする各種窓口の連絡先やリンク先を案内しているところでございます。
また、この文章は国内向けの文章ですから、英訳することは少ないだろうと思いますけれども、先ほどの三つの言葉を英訳しろとなったときに、ますますわけがわからなくなります。私はもともと言葉を仕事にしていて、英語に訳していましたから、あの三つの言葉をどう訳そうかと悩みました。
日本遺産ポータルサイトにおける情報の掲載と英訳については日本遺産の認定地域が主体となって取り組んでいるところですが、その取組状況については、今先生から御披露いただいたとおり、十分でないところも多分に見受けられるため、現在、各認定地域に対して、わかりやすく多様な情報の掲載について依頼をするとともに、文化庁において一定の情報の英訳について支援をしております。
○国務大臣(萩生田光一君) 学習指導要領の英訳は、日本の学校教育を諸外国の人々や日本に住む外国人の方々に周知、発信するに当たり、非常に重要であると認識しております。 令和二年度より順次実施される新しい学習指導要領の英訳につきましては、三月二日の日に小中学校の総則を、仮約を文部科学省ホームページに公表させていただきました。
これらにつきましては、こういう状況だということを厚労省としても改めてホームページにも発信しておりますし、その英訳も外務省さんの御協力をいただきまして発信しております。そういう形で、世の中の人にも御理解いただけたらというような取組も行っているところでございます。
できるということにもなってくるだろうと思っていますけれども、ただ、法令とちょっと性格が異なるので、具体的な事例が前提と判決はされますから、なかなか難しいところがあるんだろうと思っていますが、裁判所でも取組が始まってきていると思いますし、世界的に言えば、マレーシアでは公用語の英語で、例えばですが、マレーシアでは公用語の英語とマレー語で全てのもう既に裁判例の全件公開がなされておりますし、日本と同様の、英語国ではない例えば韓国や中国でも英訳
また、ただいま、本日御審議をいただいている法案につきましても、法案の概要情報を英訳して既に公開をさせていただいております。法案が成立した場合には、可及的速やかな英語訳の公表に向けて作業を急ぎたいと考えております。 法務省としましては、今後も、関係府省庁とも協力をしていきまして、日本法令の国際発信に向けて、ユーザーの意見を踏まえたしっかりとした取組をしてまいりたいと思っております。 以上です。
法務省では、これまで十年にわたって、専用ホームページを開設し、関係省庁と連携して、公開する英訳法令の増加等に努めてまいりました。 法務省としては、今後ともこれらの取組を積極的に推進してまいります。
そして、この国際仲裁をする際に、いろいろな書類、これらを英訳する際に大きな手間がかかるというふうに考えております。
法務省では、これまで十年にわたりまして政府内の専用ホームページとして日本法令外国語訳データベースシステムを開設し、基本法や知的財産、金融関係の分野等の重要法令を中心に、公開する英訳法令の増加等に努めてきたところでございます。
また、文部科学省といたしましては、こうしたJET―ALTに限らず、ALTが全体として効果的に授業に参加するための支援といたしまして、関係機関と連携いたしまして、小学校教師向けの指導資料等の中でALTと効果的な連携について扱うこと、教育委員会が行うALTを対象とした研修に対する支援、小学校で使用される教師用指導資料の英訳版の提供などを行っているところでございます。
それを受けて財務省は、先ほど川合議員からも配付していただいた資料にあるようなQアンドA、これが十月二十五日に公表され、これの英訳のものが十月三十一日に公表されるという、こういった対処を取られたわけなんですけれども、これはどういった懸念の声があって対処をされたのか、その概要についてお伺いをしたいと思います。
法務省では、内部に担当の専門部署を設けるとともに、法令を所管する各府省庁から提出された翻訳原案につき、法律に関する専門知識を持つネーティブアドバイザー等による翻訳の検査を行い、さらに、弁護士や研究者により構成される日本法令外国語訳推進会議におきまして専門的検討を行った上、専用ホームページにおいて高品質な英訳法令の迅速な公開に努めているところでございます。
今ほど御質問の、国際化に対応したインフラ整備としての法令外国語訳整備でございますけれども、我が国の法制度に関する情報発信として、私自身も日本の国益に資する優先度の高い課題と認識しておりますので、今ほど事務方が答弁したビジョン会議の本年三月の提言を受け、本年九月から重要な改正法の概訳の英訳を公開する取組も開始しておりますし、現在、法令外国語訳整備プロジェクトの司令塔となる官民会議体について、本年内の開催
そして、一八〇〇年代にアメリカで発生をして、そのときのものを、そのまま英訳から、日本語訳にした結果、豚コレラという名前になっているということでございまして、今もうアメリカではCSFという呼称を使っております。ですから、問題はないのではないかと思っております。 もう一つは何でしたっけ。(後藤(祐)委員「日本語でその場合何と言うんですか」と呼ぶ)日本語で言わなきゃいけないんですか。
法務省では、国際化に対応したインフラ整備としまして、これまで十年にわたりまして、政府の法令外国語訳整備プロジェクトの中心となりまして、専用ホームページとして日本法令外国語訳データシステムを開設し、公開する英訳法令の増加等に努めてまいりました。現在、この専用ホームページでは約七百五十の日本法令の英語訳を公開しておりまして、近年、その利用件数も拡大しております。
この制度は、独占禁止法七十六条に基づく規則、指針などによりまして審査手続の一環として整備するものでございますが、この規則等の策定に当たりましては、周知期間も考慮した上でパブリックコメントを実施することにしておりますが、その際には、英訳したものも示した上で、海外諸国も含めて広く意見等を求めることにしたいというふうに考えております。